2005-06-16 第162回国会 衆議院 本会議 第31号
本案は、厳しい年金財政の状況等を踏まえ、厚生年金保険事業、国民年金事業及び政府管掌健康保険事業の適切な財政運営に資するため、五年間に限って年金福祉施設等の譲渡等を行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を設立することとし、その名称、目的、資本金、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
本案は、厳しい年金財政の状況等を踏まえ、厚生年金保険事業、国民年金事業及び政府管掌健康保険事業の適切な財政運営に資するため、五年間に限って年金福祉施設等の譲渡等を行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を設立することとし、その名称、目的、資本金、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
今回の改正案には、医療保険制度の改革に関する数多くの検討規定が盛り込まれているわけですが、その中に、保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方、また政府管掌健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しに関する検討規定が盛り込まれているわけでありまして、本委員会でも議論になっておるところです。
○政府参考人(大塚義治君) 御指摘のとおり、今回御提案を申し上げております改正法案の附則におきまして、五年を目途に政府管掌健康保険事業及びその組織形態の見直しを行うという趣旨の規定が設けられているわけでございます。
政府管掌健康保険事業等に関する行政評価・監視の結果に基づき、本年九月、厚生労働省に通知しました。 その主な通知内容は、一、未適用事業所の把握と適用勧奨を効果的に実施するため、法人登記申請書の定期的閲覧を積極的に実施するなどの方策を講じること、二、レセプト点検につき、内容点検及び外傷点検の実施の向上を図ること等であります。 続いて、十ページをごらんください。
厚生保険特別会計への繰り入れ千四百十三億円は、昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律及び昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に基づき減額を行った政府管掌健康保険事業に係る国庫負担金の繰り入れについて、六十一年度及び六十二年度の当該減額分の一部を同法に基づき厚生保険特別会計へ繰り入れるのに必要な経費であります。
その残余の額については、昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律及び昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に基づき減額を行った政府管掌健康保険事業に係る国庫負担金の繰り入れについて、昭和六十年度についてはその減額分を、昭和六十一年度については減額分の一部を、同法に基づき厚生保険特別会計へ繰り入れることとしております。
残余の額については、過去に減額した政府管掌健康保険事業に係る国庫繰入金の繰り入れについて、その減額分を厚生保険特別会計へ繰り入れるほか、過去に自動車損害賠償責任再保険特別会計から一般会計に繰り入れた額の一部を同特別会計へ繰り入れることとしております。 賛成の理由の第三は、今回の補正予算は、平成八年度末から九年度当初にかけての需要下支えの効果を持つことであります。
次に、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律案は、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れについて特例措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。
一 政府管掌健康保険事業に係る国庫補助の繰入特例措置分及びその利子については、同保険事業に対する国民の信頼保持のため、国及び政府管掌健康保険の財政状況等を勘案しつつ、できる限り速やかな繰戻しに努めるとともに、保健福祉施設事業について、質的な充実はもとより、その計画的推進を図ること。 右決議する。 以上でございます。
本法律案は、こうした努力に加え、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。
本法律案は、こうした努力に加え、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
本法律案は、平成五年度における租税収入の動向等にかんがみ、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。 その内容を申し上げますと、 第一に、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。
本法律案は、こうした努力に加え、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。
本法律案は、こうした努力に加え、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
第六は、五年間続けての政府管掌健康保険事業に係る国庫補助の繰り延べ措置についてであります。 本年度は四百億円が予定されております。四百億円を後年度に負担先送りするのであれば、例えば法人税の引当金制度などの不公平税制を早急に是正することによりその財源は確保できるはずであります。いたずらに繰り延べを行うことを避けていくのが財政当局のとるべき方向であります。
第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。平成元年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについては、健康保険法に規定する国庫補助に係る額から四百億円を控除して繰り入れるものとするなどの措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
〔副議長退席、議長着席〕 本法律案は、以上申し述べましたように、平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置として、同年度における特例公債の発行、国債費定率繰り入れ等の停止、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例について定めるものであります。 以上、平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
第三に、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。 現下の厳しい財政事情にかんがみ、このような会計間の財源調整により、一般会計の負担軽減を図らざるを得ないものであります。